2021年7月号<役員報酬の実態>


役員等(取締役・監査役・会計参与、執行役・会計監査人等)は、会社と「委任契約」を結び、極めて重要な役割(会社の業務執行に関する意思決定・監督・監査等)を担っています。同時に、大きな責任とリスク(株主や債権者などに対する責任、簡単に解任されうる、簡単に報酬カットされうる、労働時間規制などの保護がない、雇用保険・労災保険が適用されない等)も背負っています。


経営のプロフェッショナルとして担う役割・責任・リスクに対する報酬の世間水準はどうなっているのでしょうか。また、どのような要因で決定されているのでしょうか。


本号では、「役員報酬の実態」を特集しています。




解説編

1 改正会社法と役員報酬 

○改正会社法(2021年3月施行)のポイント
○取締役の報酬に関する義務化等




2 役員報酬制度の設計 

○報酬方針の検討事項
○目的、水準・ミックス、賞与、リスク管理、決定手続き
○固定報酬、業績連動賞与、株式、労金等の組み合わせ
○長期インセンティブの種類
○退任後の役員報酬




資料編

1 役員報酬制度の実態

○インセンティブの組合せを設定している企業割合
○報酬の水準決定で考慮する点
○業績連動型報酬は設定状況
○業績連動報酬の評価指標
○株式報酬の有無
○退職慰労金の廃止状況
○役員報酬の決定にあたり考慮するステークホルダー



2 役員報酬水準の実態

○全規模の場合
・会長 6,354.5万円、副会長 5,246.4万円
・社長 4,622.1万円、副社長 3,923.6万円
・専務 3,189.6万円、常務 2,461.4万円
・専任取締役 1,944.6万円
○企業規模別の役員報酬
○資本金規模別の役員報酬





判例編

役員報酬をめぐるトラブル

○定款の規定・株主総会の決議がない場合の役員報酬
○取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権
○株主総会決議のないまま支給された退職慰労金の返還請求
○役員退職慰労金の支給要件
○株主総会決議があったと同視できない場合の役員報酬



コロナストレス

連載編

賃金の諸相(明治学院大学 名誉教授 笹島芳雄)
第57回 コロナ危機と労働・雇用・賃金(14)