2023年9月号<諸手当の実態>


「手当」とは、一般的に、月例賃金における基本給以外の報酬部分を指します。労働協約・就業規則・労働契約に明記されていない一部のものを除いては、各種手当はすべて「賃金」です。

各種手当の意味は、労働時間への対価、担当役割への対価、成果への対価、保有能力への対価、生活保障、恩給、年功への対価などに分類されます。手当を設ける狙いとしては、必要とする者に的確・公平に支給するため、インセンティブとするため、そして賞与や退職金の算定基礎を抑制するためなどが挙げられます。各社の歴史において様々な手当が設けられていくのですが、「意味が薄くなった手当」や「狙いが不明瞭になった手当」は廃止し、基本給に組み入れるなど、合理性・明瞭性・納得性を高めることが重要です。

本号では「諸手当の実態」を特集します。





資料編

1 諸手当制度の導入状況

2 役職手当の支給状況・支給額

3 営業手当・在宅勤務手当等の支給状況・支給額

4 家族手当の支給状況・支給額

5 住宅手当の支給状況・支給額

6 地域手当の支給状況・支給額




判例編

1 通勤手当の不正受給等を理由とする懲戒解雇は有効か

2 分会書記長への役職手当不支給は不当労働行為にあたるか




コロナストレス

連載編

賃金の諸相(明治学院大学 名誉教授 笹島芳雄)

第83回 日本の賃金、アメリカの賃金(17)