2026年8月号<同一労働同一賃金の再点検>


同一労働同一賃金への対応が義務付けられてから、大企業では6年、中小企業では5年が経過しました。この間、企業では正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇差の点検や見直しが進められてきました。しかし、労働者に対する説明制度の周知や体制は十分に整っているとは言えません。

待遇差があること自体は問題ではありません。問われるのは、その差が待遇の目的や職務内容、責任の程度、配置の変更の範囲その他の事情に照らして不合理なものではないこと、そして、その理由を明確に説明できることです。来たる2026年10月からは、雇入れ時の労働条件明示事項に、「待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる」旨が加わります。

本特集では、改正内容と実務対応、企業・労働者調査、近時の判例を通じて、待遇差説明の現状と課題を整理します。労働条件通知書や待遇差説明書の整備を、自社の賃金・賞与・手当・福利厚生等の目的と決定基準を見直す機会としていただければ幸いです。



解説編

1.同一労働同一賃金における待遇差説明の再点検

2.待遇差説明の実務〜説明書作成と社内運用の確認事項〜





資料編

1.同一労働同一賃金ルールへの対応の実態

2.労働者調査に見る同一労働同一賃金の現状




判例編

1.専任教員と常勤講師の賃金差は不合理か

2.契約社員への退職給付は必要か

3.有期契約社員への賞与不支給は違法か



コロナストレス

連載編

新時代の労働と賃金 (明治学院大学 名誉教授 笹島芳雄)

第18回 AIの発展と雇用・労働・賃金